収入印紙の不可思議


3万円以上の請負契約書に必ず貼るのが収入印紙だ。
もしかしたら収入印紙の存在は、
3万以上の領収書に貼ることのほうが、
世間では知られているかもしれない。
3万以上の領収書を経理で精算しようとして、
収入印紙が貼られてなく差し戻しにあった方もいるかもしれない。


ここでは請負契約書について述べてみたいと思う。
請負契約書は印紙法税の2号文書に該当する課税文章になっている。
例えば1億円の請負契約書には、
甲と乙に其々10万円の収入印紙を貼ることになる。
10万+10万=20万が国庫に納められることになる。


どうも以前からこの収入印紙とは不可解な税金だとおもっていた。
印紙税は謂わば文章税のような性格が強い。
この印紙税、戦費調達のために作られた税金だとか・・・
根拠のある税金とは言いがたいのではとは、
ある税の専門家のご意見だ。


さて、わたしは消費税と印紙税の二重の課税に、
どうも釈然としないことがある。
それは請負契約書を作成するときだ。
消費税が導入されてから請負契約を結べば、
消費税分を税金として納めることになった。
消費税の導入で、
現在は5パーセントの税金が納められる仕組みになっている。
1億の請負契約をすれば、
500万円の税金を消費税として納めることになる。
そして一方で1億の請負契約書を作成すれば、
依然として甲乙で10万円ずつ合計で20万円印紙税を納めている。
消費税と印紙税とダブルで税金を納めることになる。


現在印紙税は、
1兆円以上の国の財源になっている。
このことから税の廃止は難しいにしても、
案件によっては減免を検討してもいいのではないか。


ちなみに民間と民間の取引による請負契約書の作成については、
甲乙が負担するが、
官公庁との契約では、官公庁は免除され民間のみ課税となる。


戦費調達で誕生した印紙税
請負契約書を作ると、
消費税の他に印紙税を取られるという何とも不可解な税金だ。